保守点検に関する労働安全衛生法 簡易リフトの法令
Occupational Health and Safety Law regarding maintenance and inspection
労働安全衛生法 クレーン等安全規則
第七章 簡易リフト
簡易リフトは安全装置が有効に作用するように、これらを調整しておかなければなりません。
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第二節 使用及び就業(安全装置の調整)
第二百四条
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
解釈例規
1 本条の「巻過防止装置」とは、搬器が昇降路の床、はりまたは巻上機に衝突する前に動力をしゃ断する装置をいうこと。
2 「その他の安全装置」には、巻下げリミットスイッチ、ドアースイッチ緩衝装置等があること。(昭四六・九・・七 基発第六二一号)
簡易リフトは1年に1回、定期的な自主検査が必要です。また、自主検査の際には荷重試験を行わなければならず、荷重をのせて動作や速度を確認します。
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第三節 定期自主検査等(定期自主検査)
第二百八条
事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該リフトについて自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りではない。
2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行わなけらばならない。
3 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。
4 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行うものとする。
簡易リフトはひと月に1回以上、定期的に巻過ぎ防止装置、安全装置やブレーキ、ワイヤー、ガイドレールの状態を自主検査する必要があります。
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第三節 定期自主検査等(定期自主検査)
第二百九条
事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りではない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
二 ワイヤロープの損傷の有無
三 ガイドレールの状態
2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
解釈例規
〔ガイドレールの状態〕第百五十五条の解釈例規参照
「ガイドレールの状態」とは、ガイドレールの表面の損傷の有無および固定の異常の有無をいう
簡易リフトは、その日の作業開始前に、ブレーキの点検を行う必要があります。
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第三節 定期自主検査等(作業開始前の点検)
第二百十条
事業者は、簡易リフトを用いて作業を行うときは、その作業を開始する前に、そのブレーキの機能について点検を行わなければならない。
解釈例規
本条の点検は、実際に作動をさせて円滑に作動するか否かを確かめることを要すること。
簡易リフトの自主検査の結果は、3年間保存しなければなりません。
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第三節 定期自主検査等(自主検査の記録)
第二百十一条
事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
簡易リフトに異常があった際には、これを補修しなければなりません。
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第三節 定期自主検査等(補修)
第二百十二条
事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
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